福祉車両のご購入に際しては、自動車取得税や自動車税の減免、消費税の非課税などさまざまな優遇を受けられます。地域の自治体によって内容が異なるため、くわしくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所などでご確認ください。
障がい者が自ら使用する自動車、障がい者と生計を共にする者が使用する自動車、障がい者を介助者が使用する自動車(※)は、自動車税、軽自動車税または自動車取得税が減免されます。
該当する自動車を判別するには、管轄の福祉事務所長または市町村長の証明書が必要です

介護車
非課税商品(車いすなど)に使用者が乗った状態で移乗できるように、昇降装置の装備と車いすなどの固定などに必要な手段を施した自動車。
参考:厚生労働省(旧厚生省)告示第130号第38号
自操車
以下の各補助装置が購入時(納車時)から装着されている車両を自操車といいます。非課税対象は、車両購入費と改造費です。ただし、一般自動車を改造する場合には、当初の一般自動車の購入額には課税され、改造費についてのみ非課税となります。
| 手動装置 | 左足用アクセル | 足踏式方向指示器 |
| 右駐車ブレーキレバー | 足動装置 | 運転用改造座席 |
障がい者が主に利用するため、車いすの昇降装置、固定装置または浴槽を装着するなどの特別仕様の自動車については、申請により自動車税と自動車取得税の減免が受けられます。
各自治体によって、減免の提出期限および提出先、申請に必要な書類や適用台数が異なる場合や未実施の場合があります。
貸付制度(厚生労働省関係)
| 制度名 | 福祉資金(障害者自動車購入資金) |
|---|---|
| 内容 | 障がい者の通院・通学など、日常生活の便宜、または社会参加のための自動車購入資金を一部貸付 |
| 問い合わせ先 | 都道府県社会福祉協議会、または市区町村社会福祉協議会 |
助成制度(厚生労働省関係)
| 制度名 | 重度障害者通勤対策助成金 |
|---|---|
| 内容 | 障がい者の雇用促進のため、障がい者を雇用する事業主に対して行われる助成 |
| 問い合わせ先 | 都道府県障害者雇用促進協会、または公共職業安定所 |
貸付制度
| 制度名 | 障害者更生資金技能習得費 |
|---|---|
| 内容 | 障がい者が自営業を営み、または就職するために必要な知識技能を身に付ける助成。運転免許証の取得、各種学校・専門学校の1年コースなどにかかる授業料・教材費など。 |
| 問い合わせ先 | 都道府県社会福祉協議会、または市区町村社会福祉協議会 |
助成制度(厚生労働省関係)
| 制度名 | 自動車運転免許取得助成事業・改造助成事業 |
|---|---|
| 内容 | 障がい者に対する自動車運転免許の取得により、就労などが見込まれる場合、要する費用の一部を助成。 |
| 問い合わせ先 | 都道府県、市区町村(指定都市、中核市および特別区を含む)の福祉担当課 |
| 内容 | 障がい者本人または生計を共にする家族が運転する自家用自動車のガソリン費用の一部を助成。 |
|---|---|
| 問い合わせ先 | 市区町村(指定都市、中核市および特別区を含む)の福祉担当課 |
有料道路における身体障害者等割引制度の改定(平成16年6月1日より適用開始)
| 改正概要 |
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|---|---|
| 手続き | 身体障害者手帳、または療育手帳を管理している市町村福祉事務所などへ必要事項(氏名、住所、生年月日、手帳の番号、自動車登録番号、または車両番号、自動車の所有者、続柄など)を記入した「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」を提出し、審査を受けてください。 |
| 問い合わせ先 | 市区町村福祉事務所 |
| 内容 | 歩行困難な障がい者などが自分で運転する場合、または介護をする家族などの運転する車に同乗した場合、駐車禁止規制除外標章を車の前面に提示することで、原則適用除外となる。 |
|---|---|
| 問い合わせ先 | 所轄の警察署、都道府県公安委員会 |
| 内容 | 障がい者が入会するときの入会金2,000円を免除。別途、年会費4,000円は必要。 |
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